ホーム / 文書《ぶんしょ》の 一覧《いちらん》 /

赤ちゃんが 生まれたら(出生届しゅっしょうとどけ

赤ちゃんが 生まれたら、役所に「出生届」を 出します。生まれた 日から 14日以内です。

✓ 人が 確認しました(2026-07-29) もとの情報 2件 確認済み

何を しますか?

赤ちゃんが 生まれたら、「出生届しゅっしょうとどけ」という 紙を 役所やくしょに 出します。 外国人の おやの 子どもでも、日本で 生まれたら 出します。

外国人の 赤ちゃんは、もう 一つ 手続きが あります。 日本の 国籍こくせきを とらない 赤ちゃんは、入管にゅうかんでも 手続きを します。 これを「在留資格取得許可申請ざいりゅうしかくしゅとくきょかしんせい」と 言います。

いつまでですか?

出生届は、赤ちゃんが 生まれた 日から 14日以内(にちいない)です。

入管の 手続きは、赤ちゃんが 生まれた 日から 30日以内(にちいない)です。 60日を ぎると、赤ちゃんは 不法滞在ふほうたいざいに なります。 早く 手続きを して ください。

どこに 行きますか?

出生届は、次の どれかの 役所に 出します。

  • 赤ちゃんが 生まれた 場所ばしょの 役所
  • 本籍地ほんせきちの 役所
  • 届出人とどけでにん住所じゅうしょの 役所

在留資格の 手続きは、入管(出入国在留管理局)に 行きます。

何を 持って いきますか?

  • 出生届の 紙
  • 出生証明書しゅっしょうしょうめいしょ」を 1つう (病院の 医者いしゃ助産師じょさんしが 書いた 紙です)

お金は いくらですか?

出生届は 無料むりょうです。お金は かかりません。

窓口まどぐちで 言うこと

「出生届を 出したいです。」

入管では、こう 言って ください。 「子どもの 在留資格取得の 申請しんせいを したいです。」

この ページを 役所の 人に 見せても いいです。

気をつけること

  • 赤ちゃんの ための お金(児童手当じどうてあて)や 国民健康保険こくみんけんこうほけんの 手続きも、同じ 役所で できます。出生届と 一緒いっしょに 役所で 聞いて ください。
  • 持ち物は、役所に よって 少し ちがう ことが あります。心配な ときは、役所に 電話で 聞いて ください。

ことばの せつめい

出生届(しゅっしょうとどけ)
赤ちゃんが 生まれた ことを 役所に 知らせる 紙。
出生証明書(しゅっしょうしょうめいしょ)
赤ちゃんが 生まれた ことを 証明しょうめいする 紙。病院の 医者いしゃ助産師じょさんしが 書きます。
在留資格取得許可申請(ざいりゅうしかくしゅとくきょかしんせい)
日本で 生まれた 外国人の 赤ちゃんが、日本に 住む ための 許可きょかを もらう 手続き。
入管(にゅうかん)
出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょくの 短い 言い方。外国人の 在留ざいりゅうの ことを する 役所。

もとの 情報(正しいのは こちら)

この ページと ちがうことが 書いてあったら、下の 役所の ページが 正しいです。

この 文章の チェック

機械で しらべた 結果です(国の ガイドラインに そって 作りました)。

一文の長さ 平均19.6字 漢語率 30% 要確認 0件

この 文章を 使いたい 人へ

役所・学校・支援団体の みなさんは、この 文章を 自由に コピーして 使えます(CC BY 4.0・出典「yasashii.org」を 書いてください)。