何を しますか?
赤ちゃんが 生まれたら、「出生届」という 紙を 役所に 出します。 外国人の 親の 子どもでも、日本で 生まれたら 出します。
外国人の 赤ちゃんは、もう 一つ 手続きが あります。 日本の 国籍を とらない 赤ちゃんは、入管でも 手続きを します。 これを「在留資格取得許可申請」と 言います。
いつまでですか?
出生届は、赤ちゃんが 生まれた 日から 14日以内(にちいない)です。
入管の 手続きは、赤ちゃんが 生まれた 日から 30日以内(にちいない)です。 60日を 過ぎると、赤ちゃんは 不法滞在に なります。 早く 手続きを して ください。
どこに 行きますか?
出生届は、次の どれかの 役所に 出します。
- 赤ちゃんが 生まれた 場所の 役所
- 本籍地の 役所
- 届出人の 住所の 役所
在留資格の 手続きは、入管(出入国在留管理局)に 行きます。
何を 持って いきますか?
- 出生届の 紙
- 「出生証明書」を 1通 (病院の 医者や 助産師が 書いた 紙です)
お金は いくらですか?
出生届は 無料です。お金は かかりません。
窓口で 言うこと
「出生届を 出したいです。」
入管では、こう 言って ください。 「子どもの 在留資格取得の 申請を したいです。」
この ページを 役所の 人に 見せても いいです。
気をつけること
- 赤ちゃんの ための お金(児童手当)や 国民健康保険の 手続きも、同じ 役所で できます。出生届と 一緒に 役所で 聞いて ください。
- 持ち物は、役所に よって 少し ちがう ことが あります。心配な ときは、役所に 電話で 聞いて ください。