何を しますか?
国に 少しの 間 帰る ときや、外国に 旅行する ときの 話です。
1年以内に 日本に 帰って くる 人は、出国の 前の 手続きが いりません。 この しくみを「みなし再入国許可」と 言います。
だれが できますか?
つぎの 人が できます。
- 有効な パスポートを 持って いる 人
- 在留カードを 持って いる 人
つぎの 人は できません。
- 在留期間が 3か月以下の 人
- 「短期滞在」の 人
空港で 何を しますか?
空港で「再入国EDカード」という 紙を 書きます。 この 紙に、チェックを する ところが あります。
「一時的な 出国であり、再入国する 予定です」の ところです。 ここに 必ず チェックを して ください。
窓口で 言うこと
「みなし再入国で 出国します。」
この ページを 空港の 人に 見せても いいです。
気をつけること
- 1年以内でも、あなたの 在留期間が 先に 終わる ことが あります。その ときは、在留期間が 終わる 日までに 日本に 帰って きて ください。
- 外国に いる 間に、この 1年の 期限を のばす ことは できません。
- 期限までに 日本に 帰って こないと、在留資格が なくなります。とても 大きな 問題に なります。
1年より 長く 外国に いる とき
1年より 長く 外国に いる 予定の 人は、みなし再入国許可は 使えません。
日本を 出る 前に、入管で「再入国許可」を とって ください。 入管は「出入国在留管理局」の ことです。